特定投資家制度における期限日について

弊社では、金融商品取引業法等に関する内閣府令第58条の期限日を、下記の通りといたします。

期限日:毎年8月31日

  1. 金融商品取引法は、「特定投資家制度」を定め、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分しています。
  2. お客様のお申出により一定の手続きを経ることで「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行ができる場合があります。
  3. お客様が「一般投資家」から「特定投資家」に移行された場合、一般投資家であれば適用されていた金融商品取引法の定める投資家保護規定の大部分が適用されなくなります。仮に、知識、経験および財産の状況に照らし一般投資家が適当であると判断されるお客さまが特定投資家として取り扱われてしまった場合には、当該お客さまの保護に欠けることとなるおそれがあります。
  4. 「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期限は原則として1年間とされておりますが、この原則に関しては特例が定められており、金融商品取引業者は一定の日を定めて、その日を投資家区分移行の「期限日」とすることができることとされております。弊社ではこの特例に基づく「期限日」を下記の通り定めております。

期限日の種類期限日
一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日承諾日以降最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます。)
なお、特定投資家への移行後、申出を行えばいつでも一般投資家に戻ることが可能

※ 特定投資家が一般投資家とみなされる場合につきましては、特定の期限はございません。当該お客さまより、特定投資家に再び戻る申出があるまで、一般投資家として取り扱われます。